平成16年「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立いたしまして、いよいよ我が国でも来年5月21日から裁判員制度が実施されます。
では裁判員制度とはいったいどんなものでしょう。
つまりは、我々国民が、裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、もしくは、有罪だとするといったい、どのような量刑が妥当かを、裁判官と一緒に決めるという裁判の制度ですね。
アメリカでは、映画などでおなじみの「陪審員制度」の日本バージョンです。
すでに、裁判員候補者名簿に記載されたことを通知された方もいらっしゃるかと思いますが、やはり、人の「生死」に関わるジャッジが、自分の意見で決まってしまうというプレッシャーに腰が引けている方も大勢いらっしゃるかもしれません。
いまのところ賛否両論といったところ。
そんなこんなで、来年は、「裁判」に関する我々の関心もあがってくるかもしれません。
そこで、この本。
例によって、簡単に読める本で一気に読破してしまいました。
我々の周囲にある微妙な「これっていけないの?」を多数ピックアップして、明快ジャッジ。
「男子が女子トイレにはいったら罪になるが、女子が男子トイレにはいっても罪にならない」
「賭け麻雀による借金に支払い義務は生じない。」
「社長の愛人に手を出したという理由でクビにはならない。」
「ゴルフ場のロストボールを持ち帰ったら窃盗罪」
「裏口入学が罪に問われるのは、公立だけ」
ところで、このブログの画像は、ほとんどネット上に画像を無断で拝借しているのですが、これってやっぱり違法なんだろうなあ。
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